健康

通知来た!新型コロナウイルス感染…死亡保険の対象?入院保険はどうなる?

どうも。やっとトイレットペーパー買えたけどオムツがまだ買えない、ミムラです。

今回は、新型コロナウイルス感染によってもしものことがあった場合に、加入している保険が対象となるのか?について調べてみました。

新型コロナウイルス感染者の約80%が軽症、14%が重症、6%が重篤と言われています。

致死率は過去に流行したSARSなどに比べると低めですが、最近の世界中にパンデミックをみるかぎり感染力はなかなかの怖さですよね。

新型コロナと保険適用の関係、生命保険や死亡保険、医療保険や入院保険など、気になるところも多いかと思うので、参考までに。

あわせて、ご自身が加入している保険会社の公開情報もダブルチェックしてください。

ではさっそく本題に入ります。

新型コロナウイルスの各種情報について、は以下に厚労省Q&Aをどうぞ。

関連リンク:新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)

新型コロナウイルス感染では医療保険・死亡保険が適応される

僕も定期死亡保険として、ライフネット生命の商品に加入しているのですが、お知らせがちゃんと来ました。

以下がその内容です。

新型コロナウイルス感染症に関する保険のお取り扱いについて
2020年02月28日

新型コロナウイルス感染症に伴う当社保険商品のお取り扱いについて、ご案内いたします。

保険金・給付金のお支払対象について
保険金・給付金のご請求について
保険金・給付金のお支払対象について
新型コロナウイルス感染症は、当社保険商品の約款で定める疾病に該当します。各商品の疾病に関する支払事由に該当する場合は、お支払い対象となります。

●医療保険

「入院給付金」等は、治療を目的とした入院に対してお支払いをいたします。新型コロナウイルス感染症への罹患の有無にかかわらず、医師の指示で病院または診療所に入院した場合に給付金のお支払い対象となります。

●定期死亡保険

新型コロナウイルス感染症により死亡された場合、「死亡保険金」のお支払い対象となります。

引用:https://www.lifenet-seimei.co.jp/profile/information/1190008_1703.html

ようするに、噛み砕いて言うと

新型コロナ感染して治療のために入院したら、医療保険に入ってる人は入院給付金だすよー。

新型コロナ感染によってもし死んじゃったら、定期死亡保険に入ってる人は死亡保険金でるよー。

ということです。

まあこういう新型のウイルスや病気は定期的に出てくるし、それによってパンデミック的に死亡する可能性も全然なくはないと思います。

もちろん、入院保険に入ってたら新型コロナウイルスで死なないとかいう保障はないので「保険に入ってるから安心」という話ではないですが、

僕の場合はいちおう定期死亡保険に対象になるということで、今回のお知らせを受けて「ふむ。」という感じです。

まあ絶対感染したくないけど。

※3/13追記 新型コロナウイルスによる特別措置の例

ライフネット生命から本日お知らせとして、特別措置の内容が届きました。参考までに載せておきます。

主に保険料払い込み猶予期間を延長しますよーという話と、保険金や給付金請求の手続きが簡単になったよーというお知らせみたいです。

加入中の保険会社ごとに違うと思いますが、もし思うところあればこういったお知らせもちゃんと目を通してチェックしておきましょう。

特別措置の内容

1.保険料払込猶予期間の延長
ご契約者さまからのお申し出により、2020年3月1日より2020年5月31日までの保険料の払込みについては、 保険料払込猶予期間を最大6ヶ月間延長いたします。

2.保険金・給付金請求手続きの簡易取り扱い
ご契約者さま、または保険金・給付金の受取人、指定代理請求人からのお申し出により、必要書類を一部省略する等の簡易なお取り扱いをいたします。

■お問い合わせ窓口
特別措置についてお問い合わせをご希望のご契約者さまは、コンタクトセンターまでお電話ください。

フリーダイヤル 0120-205566 (無料・携帯OK)
受付時間:平日10時-20時、土日祝9時-18時※

※新型コロナウイルス感染症拡大防止策の一環として、コンタクトセンターの平日営業開始時間を3月31日までの間、9時から10時へ変更しております。

※日・祝は保険相談のみの受付となりますので、本件に関するお問い合わせは上記受付時間内にお願いします。

就業不能保険は(当たり前だけど)新型コロナは対象外になるので注意

ただし、就業不能保険の給付金はおりないので注意です。

新型コロナによって、会社から強制的に自宅待機や休業を命ぜられたとしても、これは就業不能状態には当てはまらないと見なされるそうで、給付金の対象外になります。

まあ、そりゃそうですよね。

基本的には就業不能状態っていうと、病気やケガなんかで入院したり、自宅療養したりしたときにおりる保険です。

コロナウイルスで自宅待機してる人すべてに、給付金払ってたら会社潰れるだろうし、そもそもそんな慈善事業をしてるわけじゃないですしね、保険屋さんって。

新型コロナウイルスは海外旅行保険も適用される

新型コロナウイルスは海外旅行保険も適用される

海外でたまたま新型コロナウイルスが感染した場合にも、海外旅行保険に加入している場合は対象になるケースが多いようです。

ただし、いくつかの条件があるので要確認です。

例えばですが、損保ジャパン日本興亜の場合を見てみましょう。

補償項目 保険金の支払い対象になる場合
疾病死亡
  • 責任期間中に死亡した場合
  • 責任期間中に発病して、責任期間終了後72時間以内に治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡した場合
  • 責任期間中に感染して、責任期間終了後72時間以内に発病および治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡した場合
治療費用
治療・救援費用
疾病治療費用
  • 責任期間中に発病して、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合
  • 責任期間中に感染して、責任期間終了後72時間以内に発病および治療を開始した場合
旅行変更費用 以下の事由に該当し、出国を中止または中途帰国した場合。ただし、これらの事由およびその原因がご契約日または保険料支払日以前に生じている場合を除きます。

(1)被保険者、同行者またはご親族の方が死亡した場合または危篤となった場合

(2)被保険者、同行者またはご親族の方が所定の期間入院した場合

(3)渡航先(渡航先の属する国の地域を含みます。)に対する退避勧告等が発出された場合(※)

(4)被保険者または同行者に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合など

(※)外務省から危険情報または感染症危険情報として「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」または「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」が発出された場合をいいます。2020年3月2日現在、中国、韓国、イランに対し、新型コロナウイルスを原因とする渡航中止勧告が発出されています。なお、補償対象となるのは、各国に対する退避勧告または渡航中止勧告発出前にご契約いただいた場合に限ります。

引用:https://www.sjnk.co.jp/servicenews/off_news/

治療費については、対象となろうには発病か感染してから72時間以内(3日以内)に治療に当たる必要があるので、もしかしたら…と思ったら早めに病院に行ったほうが良さそうです。

これはあくまで一例なので、気になる方は自身が加入している海外旅行保険、もしくはクレジットカードに保険が付随している場合は、それも合わせてチェックしておきましょう。

欧州や中東でも拡大してますし、今や成果中でこにいても心配ですよね。

損害保険は基本的に適用外

ちなみに念のため調べてみましたが、損害保険は基本的に適用外だと考えてください。

傷害保険というのも基本的にはケガの補償です。新型コロナウイルス感染はケガではなく疾病にあたるので、保険金や給付金の支払いの対象にはなりません。

なので、国内の旅行保険やレジャー保険に加入して、旅行先などでコロナに感染したとしても補償はありません。

新型コロナウイルス感染症の「PCR検査」が保険適用されるように!

新型コロナウイルス感染症の「PCR検査」が保険適用されるように!

新型コロナに感染したかどうかの検査が、3月6日から保険適用になりました。

1.新型コロナウイルス感染症のPCR検査について、医師が必要と認めた検査につきましては3月6日から保険適用されることとなりました。自己負担分は基本的に検査結果に関わらず公費扱いとなりますので、患者または受検者の費用負担は発生しない形となります。

引用:http://www.daiyaku-kenpo.or.jp/news/news_detail.php?id=258

 

もしかしたら…という心当たりのある人は、人との接触をできるだけ避けて早めに検査相談しましょう。

ちなみに、新型コロナの疑いがある場合は、まず保健所などに設置された「帰国者・接触者相談センター」に相談するよう厚労省が呼び掛けています。

お住いの地域で検索してみてください。

あなたがもし感染して被害者となった瞬間、それは加害者になったということですから、家族や友人など大切な人にうつしてしまう可能性大です。

できるだけ拡大しないよう自分で留める努力が必要です。

新型コロナと保険:まとめ

基本的に新型コロナウイルスも疾病なので、その他の病気と同じように医療保険や入院保険の対象になります。

もちろん、考えたくないですが死亡した場合も死亡給付金はおります。

ただ例外的で気を付けたい点としては、就業不能保険は自宅待機でも休業でも対象外になるという点です。

あくまで自宅待機なので、病気やケガによる休業とは見なされないようです。

僕自身が加入していて気になった点は定期死亡保険だけですが、もし医療保険や海外保険などにも加入している人がいたら、必ず自身が入っている保険会社の通知や公開情報をチェックしておきましょう。

とはいえ、まずは感染しないことが一番なので、予防や対策はしっかりして今の大変な時期を乗り越えるしかありません。

僕の住んでいる近所でも、最近感染者が出たニュースがあって、ガチですぐ近くまで迫っている恐怖を感じました。

近所のコンビニやスーパーにいくだけでも、ウイルスがいると思って本気対策で行動したいと思います。あなたもお気をつけて!

NEWS:4/13/2020更新

生命保険各社、この度の新型コロナウイルス感染によって死亡した場合、死亡保険金額が増額される方針のようです。災害扱いになるとのこと。

まあとはいえ、保険金より命のほうが100万倍大事です。しっかり感染予防しながら最新ニュースを追いましょう。

それに、たぶん増額とはいえ微々たるものだと思うので期待しないほうがいいと思ってます。

 

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